1.水質汚濁防止法1-1.水質汚濁防止法の制定経緯及び時代背景 我が国の工業化に伴い多くの公害事件が発生した。1878年の足尾鉱毒事件をはじめ、1910年のイタイイタイ病、1956年の水俣病、1961年の四日市喘息、1964年の新潟水俣病などである。 多くの公害事件が発生する中で1958年の本州製紙江戸川工場事件(本州製紙事件)では多数の負傷者を出した。この事件をきっかけに旧水質保全法、旧工場排水規制法が制定されたが、規制水域や規制対象業種を個別に指定するため、実効性が不十分であり、新潟水俣病の発生を許してしまった。 こうした深刻な状況の中、全水域を対象とする一律の排水基準、地方自治体の権限強化、条例による上乗せ排水基準の設定、排水基準違反に対する直罰等、無過失賠償責任制 を盛り込んだ水質汚濁防止法が1970年制定されている。
1-2.厳しい事業者責任
水俣病をはじめとする多くの環境事件を背景に制定されて水質汚濁防止法は事業者に極めて厳しい内容が盛り込まれている。
①『直罰規定』
都道府県知事は、排水基準に違反した者に対し、改善命令を発動することなく直ちに罰則を適用できる。この排水基準には地方条例による上乗せ基準も含まれる。
②『両罰規定』 実行行為者(工場長などの自然人)と法人の両方を処罰できる。
③『改善命令等』
都道府県知事は、改善命令、一時停止命令、計画変更命令を発することができ、これら命令に違反する者には罰則が科される。
④『無過失賠償責任制』
「有害物質の汚水中に含まれた状態での排出または地下浸透で人の生命または身体を害したときは無過失であっても損害賠償の責めを負う」
とし民法上過失責任の原則を適用除外とした。
1-3.水質汚濁防止法の適用を受ける工場、事業所
次の①~③に該当する工場、事業所は水質汚濁防止法の適用を受ける可能性があります。当事務所、自治体などにご相談ください。
①特定施設(特定施設一覧)を有し排出先が公共水域(河川、湖沼、海、分流式下水道雨水管)、地下浸透である工場、事業所
②合流式下水道に排水する者であっても特定施設で有害物質(有害物質一覧)を使用する工場、事業所
③有害物質を貯蔵する貯蔵指定施設を有する工場、事業所
*注:詳しくは次の、「2.事業者のための水質汚濁防止法の概要早わかりビデオ」をご覧ください。
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2.事業者のための水質汚濁防止法の概要早わかりビデオ
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3.サービスと料金 不許可の場合、手数料、10Km以上の交通費以外全額を返金いたします。 このためお客様は不許可際の経済的リスクを負わない大変有利な料金システムです。
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