1.外国人の日本入国の概要、
(1)入国手続き
日本への入国を希望する外国人は、有効な旅券を所持しており、原則として、あらかじめ海外にある日本国大使館または領事館などの在外日本公館(以下、「在外日本公館」)で入国目的に合致したビザを旅券に受けることが必要です。そして日本への上陸に際しては、出入国港において、入国審査官による審査を受け、上陸許可の証印を受け在留資格、在留期間を決定されなければなりません。(ただし、短期滞在ビザ相互免除及び再入国許可の場合は除きます)。
(2)ビザ(査証)
日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券に受けるもので、「この旅券は有効なものであり、ビザに記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題がない」という、入国するための推薦状のようなものであると言えます。(ただし、短期滞在ビザ相互免除及び再入国許可の場合は除きます)。
(3)在留資格
日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、XXXの活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。また、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で許容される以外の収入を伴う活動を行ってはなりません。
(4)在留資格認定証明書制度
ビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。就労を目的とする場合など長期在留をするためのビザを申請する場合、短期で滞在する場合に比べて、審査に時間がかかります。このため多くの場合、日本にある入国管理局が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれの在留資格の条件に適合しているかどうかを事前に審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は5業務日以内に発給を受けられます。なお在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。
在留資格認定証明書制度をフローチャート化すると以下の通りです。

※日本入国(上陸は、 原則として在留資格認定証明書交付日から3か月以内に行う):上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届け出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(在留カード発行拠点から当該住居地に郵送)。
なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
(5)外国人の方の日本入国、早わかりビデオビデオ
外国人の入国に関する制度、手続きをわかりやすく手短にまとめました。
2.在留資格申請の概要
(1)在留資格の種類
ビザ(在留資格) |
在留期間 |
就労系ビザ |
別表第1の1 |
外交 |
外交活動を行う期間 |
公用 |
15日、30日、3月、1年、3年、5年 |
教授 |
3月、1年、3年、5年 |
芸術 |
3月、1年、3年、5年 |
宗教 |
3月、1年、3年、5年 |
報道 |
3月、1年、3年、5年 |
別表第1の2 |
高度専門職 |
1号イ~ハ 5年 2号 無期限 |
経営・管理 |
3月、4月、1年、3年、5年 |
法律・会計業務 |
3月、1年、3年、5年 |
医療 |
1年、3年、5年 |
研究 |
1年、3年、5年 |
教育 |
1年、3年、5年 |
技術・人文知識・国際業務 |
3月、1年、3年、5年 |
企業内転勤 |
3月、1年、3年、5年 |
介護 |
3月、1年、3年、5年 |
興行 |
15日、3月、6月、1年、3年 |
技能 |
3月、1年、3年、5年 |
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特定技能1号 |
1年、6か月又は4か月 |
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特定技能2号 |
3年、1年、又は6か月 |
技能実習 |
1号: 1年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間
2号: 2年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間
3号: 2年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間
|
就労が認められないビザ (資格外活動許可が必要) |
別表第1の3 |
文化活動 |
3月、6月、1年、3年 |
短期滞在 |
15日以内の日を単位とする期間、30日、90日 |
別表第1の4 |
留学 |
3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月 |
研修 |
3月、6月、1年 |
家族滞在 |
3月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月、5年 |
別表第1の5 |
特定活動 |
特定研修、特定情報処理: 5年
上記の配偶者または子: 3月、1年、2年、3年、4年、5年
告示特定活動: 3月、6月、1年、3年、5年
看護師・介護福祉士研修: 1年、3年
その他: 5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間
|
身分関係ビザ |
別表第2 |
永住者 |
無期限 |
日本人の配偶者等 |
6月、1年、3年、5年 |
永住者の配偶者等 |
6月、1年、3年、5年 |
定住者 |
告示定住者: 6月、1年、3年、5年
告示外定住者: 5年を超えない範囲で法務大臣が指定する期間
|
(2)申請時期
新規 |
大使館・領事官に査証(本当のVISA)の申請をする前
認定証明書の有効期間は交付日から3ヶ月です。
この期間内に日本に上陸しないと再申請になります。 |
更新 |
現在の在留資格の満了日の3ヶ月前から申請可能 |
変更 |
変更事由が生じた日から現在の在留資格の満了日まで |
永住許可 |
変更の場合は現在の在留資格の満了日まで
出生等による取得の場合は事由発生後30日以内 |
(3)審査期間
新規 |
1ヶ月~3ヶ月 |
更新 |
2週間~1ヶ月 |
変更 |
2週間~1ヶ月 |
永住許可 |
4ヶ月~6ヶ月 |
資格外活動許可 |
2週間~2ヶ月 |
就労資格証明書交付 |
当日 (※転職の場合は1ヶ月~3ヶ月) |
帰化申請 |
半年~1年 |
(4)特定技能制度早わかりビデオビデオ
特定技能制度をわかりやすく手短にまとめました。
要点:一定の制約のもと単純技能労働、妻子帯同、永住が可能となった。
また、企業の直接雇用が国籍を問わず可能になった点なども新しい。
イ.特定技能制度を活用した外国人労働力の確保の意義
少子高齢化社会の我が国において慢性的人手不足に悩む業界、企業様が多数存在します。
この対策として特定技能制度が2019年に創設さました。
これは我が国で初の技能系労働者受け入れ制度であり、外国人技能系労働者を安定的に雇用できる制度です。
この制度は14の業種で受け入れ可能で、原則受け入れ人数制限がなく、技能実習に比較し若干低コストです。
このため、人手不足に悩む業界、企業様に於かれましては、この制度を積極的に活用した企業経営戦略の構築が極めて重要となります。
当事務所は登録支援機関として特定技能外国人の支援活動を通じ人手不足に悩む業界、企業様、ひいては日本の経済・社会に貢献させていただきます。
ロ.特定技能制度の中の登録支援機関の役割
原則、特定技能外国人の支援活動は雇用企業様の義務です。しかし、登録支援機関はこれを企業様から受託することが可能です。(下図参照)
当事務所は出入国在留管理庁に指定された登録支援機関であり(21登ー006464)、英語、中国語での支援活動を雇用企業様から受託することが可能です。
各企業様は支援活動を専門とする登録支援機関に外注することにより本来業務に専念でき、支援活動の質を一定以上に確保することができます。
これにより、在留許可を確実に取得でき、外国人の継続的、安定的雇用が可能となります。

ハ.特定技能制度の中の登録支援機関の具体的業務
①雇用契約や日本で行える活動内容など、事前ガイダンス提供
②出入国時に空港などへの送迎
③住宅確保の支援
④生活に必要な契約の支援
⑤生活オリエンテーションの実施
⑥日本語を学習する機会の提供
⑦相談・苦情に対して遅滞なく適切に対応
⑧日本人との交流の促進支援
⑨非自発的離職時の転職支援
⑩外国人及びその監督をする立場にある者と定期的に面談
⑪労働関連法令違反時に行政機関へ通報
二.当事務所の人材情報による外国人のリクルート
当事務所では下記の介護人材をご紹介中です。
ネパール
1.プラミ ダンバル マヤさん、23歳
2.プカトリ ディパックさん、30歳
3.ライ・ラルマヤさん、23歳
4.シャンタン ミラノさん、24歳
5.アチャリヤ ナビンさん、27歳
6.バスネト・プラティクシャさん、22歳
7.シュレスタ レスマさん、37歳
8.シャルマ ポクレル サイレスさん、32歳
9.ロカ マガル シャンティさん、23歳
10.ブダトキ・ススミタさん、20歳
ベトナム
人材採用のご相談は下記あてご連絡ください。
shigeoami@nifty.com又は090-2166-4478、担当、安見(アミ)
ホ.その他の外国人のリクルート方法
外国人のリクルート方法は通常以下の方法によります。
・技能実習修了者を在留資格変更して採用する。
・日本語学校卒業者を在留資格変更して採用する。
・帰国した技能実習生を特定技能の資格で呼び戻す。
・その他
帰国した技能実習生の中で優秀で意欲ある方を特定技能の資格で呼び戻すことができます。人材の質が保障される優れた方法です。
(5)技術・人文知識・国際業務早わかりビデオビデオ
技術・人文知識・国際業務かかわる在留資格の取得について
短時間で全容が理解できるようビデオでご説明申し上げます。
(6)日本国への帰化に関する早わかりビデオビデオ
要件編
必要書類とその取得編
(7)日本国への永住に関する早わかりビデオビデオ
3.当事務所のサービスと費用
(1)当事務所の安心料金システム
1.電話、メールによる相談は無料です。
2.当事務所から10Km以内の出張は無料です。10Km以上の出張、宿泊費は実費申し受けます。
(2)サービスと費用の一覧
サービス |
着手金 |
成功報酬 |
法定手数料 |
特定技能外国人支援活動、25,000円/月 |
— |
— |
— |
帰化申請 |
80,000 |
80,000 |
無料 |
在留資格認定証明書交付、取得許可申請 |
30,000 |
30,000 |
無料 |
資格外活動許可 |
10,000 |
10,000 |
無料 |
在留資格の変更の許可 |
30,000 |
30,000 |
4000 |
在留期間の更新の許可 |
15,000 |
15,000 |
4000 |
永住許可 |
40,000 |
40,000 |
8000 |
一次再入国の許可 |
10,000 |
10,000 |
3000 |
数次再入国の許可 |
10,000 |
10,000 |
6000 |
就労資格証明書交付申請 |
10,000 |
10,000 |
900 |
在留カード交付申請 (交換の場合) |
10,000 |
10,000 |
1600 |
ERFS申請 |
5000 |
5000 |
無料 |
難民旅行証明書の交付 |
相談 |
相談 |
5000 |
その他 |
相談 |
相談 |
- |
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