1.法人
(1)株式会社株式会社は、株式を発行して投資家から資金を有限責任の下調達し、営利事業を行なう「法人格」を有する形態の会社です。 資本調達、経営参加が容易で大規模な企業経営が可能です。 株式会社は以下のア~オ手順で設立できます。 ア、株式会社設立の基本事項を決めます まずは「商号」、「事業目的」、「本店所在地」、「事業年度」、「資本金」、「出資者」、「株式譲渡制限の有無」、 「機関設計」などの基本事項を決めます。 イ、定款を作成し、公証人役場で定款認証を受けます 「代表者印の作成」、「管轄法務局にて商号の調査」、「事業目的の確認」を行い、公証人役場で定款認証を受けます。 ■定款 公証人役場での保管用、会社保存用の原本、設立登記の申請で3通必要になります。 ■印鑑証明書 発起人全員の個人の印鑑証明を各1通ずつ ■委任状 定款認証を代理人に依頼する場合に必要になります。委任状には委任する発起人全員の記名と実印による押印が必要になります。 ウ、 役員(取締役・監査役など)を決めます 「就任承諾書」、「設立時代表取締役選定決議書」を作成します。 ※設立時代表取締役選定決議書は、設立する会社が取締役会を設置する会社である場合に必要です。 エ、資本金を払い、株式会社設立登記の申請を行います 「払込証明書」、「調査報告書」、「資本金の額の計上に関する証明書」を作成します。 ※調査報告書は現物出資時のみ必要です。 資本金の払い込み後、「登記申請書」、「別紙(OCR用紙)」、「印鑑届出書」を作成します。 オ、株式会社設立後の各種届出を行います 「登記簿謄本」、「印鑑証明」を取得し、税務関係の届出を行います。それに伴い、社会保険・労働保険関係の届出も行います。 専門家に依頼してもしなくても発生する費用 株式会社の設立に、専門家に依頼してもしなくても発生する費用は以下のものです。 株式会社を設立するには、法務局での登記審査期間として1週間(法務局による)は最低でもかかります。
②会社印、登記簿謄本費用などが必要。
(2)合資会社合資会社は無限責任社員の他に、出資額を限度の責任を負う有限責任社員の経営参加を可能にし、出資を集めやすくした会社です。 「法人格」を有し比較的小規模な営利事業に適しています。 合資会社は以下のア~オ手順で設立できます。 ア、合名・合資会社設立のための基本事項を決める ・商号・事業目的 ・本店所在地 ・事業年度 ・資本金(出資金額は1円以上) ・社員 ・業務執行社員、代表者の決定 イ、事前準備をする ・管轄法務局にて商号の調査 ・会社代表者印の作成 ・印鑑証明書の取得 ・事業目的の確認 ウ、定款を作成し、出資金の払込みを行います 定款作成後、公証人による認証は不要です。 「払込証明書 」、「資本金の額の計上に関する証明書」、 「調査報告書」の作成を行う。 ※調査報告書は現物出資時のみ オ、合名会社・合資会社の設立登記、各種届出を行います 「登記簿謄本」、「印鑑証明」を取得し、税務関係の届出を行います。 それに伴い、社会保険・労働保険関係の届出も行います。 定款の認証は不要 定款作成は必要です。よってご自身で手続きされる場合は印紙代4万円がかかります。(当事務所にご依頼の場合は電子定款を作成するため印紙代は不要です。)
②会社印、登記簿謄本費用などが必要。 ③合名会社、合同会社、NPO法人などはご相談ください。
(3)会社設立早わかりビデオと会社経営の体験
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