成田法務事務所行政書士成田法務事務所

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成田法務事務所

1.遺言

(1)遺言の意義と概要

遺言とは自分の死後,その効力を発生させる目的で,あらかじめ書き残しておく意思表示です。この意思表示により㋑親族間の確執、紛争を未然に防ぐことができます。特に、相続財産が多額である、すでに親族間に確執、紛争が発生している、又は発生する可能性のある場合、は遺言を残しておくことは極めて大切です。また、そのような状況でない場合でも遺言を残しておくと㋺遺産分割の協議が不要となり、相続がスムーズに進みます。

更に、遺言により遺言者の家族関係を遺言に反映させることができます。言い換えると、㋩頑張った人には厚く、そうでない人には薄く遺産分割することができます。㋑~㋩のため、相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは、残される者にとっても、逝く者にとっても、絶対不可欠と言っても過言ではありません。

遺言には自筆遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。しかし、秘密証書遺言は極めて例外的であるため、ここでは自筆遺言、公正証書遺言のみについて、それぞれの特徴と詳細を述べます。

(2)遺言制度早わかりビデオ

(3)自筆証書遺言

~自筆証書遺言の概要~

自筆証書遺言は、自分で書けばよいので、費用もかからずいつでも書け何度でも書き換えることができます。 このため、親族間の確執、紛争の可能性が低い大部分の場合、有利な方法です。

しかし、①自筆証書遺言は全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。

②自分で書くため、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、後に紛争の種を残したり、無効になってしまう場合もあります。

③自筆証書遺言は、原本が自宅や貸金庫に保管されているだけなので、これを発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえません。

④自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための検認手続を経なければなりません

このため、自筆証書遺言の作成、保管、執行には行政書士等関与が必要です。

~自筆証書遺言の実際~

イ、戸籍を取り寄せ、相続人を調べ、誰にどの財産を相続させるかを決める。

ロ、遺言の内容は出来るだけ単純・明快に書く。

ハ、文字は、黒色ボールペンで、読みやすいように丁寧に、楷書で書く。

二、遺言書は、訂正をしない。 間違った場合は、書き直しする。

ホ、以前書いた遺言書は、シュレッダー、又は焼却処分する。

へ、偽造防止等のため、紙【A4サイズ、又はA3サイズ】1枚におさめる。

ト、遺言書は、自宅金庫や銀行の貸金庫などで保管する。

チ、遺言者は、遺言書作成事実を日記等に記載、又は配偶者・子に知らせておく。

リ、封筒等の書き方

ヌ、遺言書【タイトルを書く】

~自筆証書遺言の例~

成田法務事務所

肉筆で書くこと!

~自筆遺言を書いて法務局に行ってきました。~

(4)公正証書遺言

~公正証書遺言の概要~

公正証書遺言は証人2人の立会いの下、遺言者が、公証人の面前で、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。

このため①遺言者は公正証書遺言を作成する必要がなく、必要な場合公証人が署名を代書できるので、病気等のため自書、署名が困難な場合でも遺言することができます。また、公証人が、遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することも可能です。

②公証人は法律の専門家であるため、公証人が作成した遺言は不備で無効になるおそれがなく、安全確実な遺言方法です。

原本が必ず公証役場に保管され、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

④公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

行政書士は公正証書遺言の起案、証人、執行に関与することができます。

(3)料金について

~起案、証人料金表~

サービス 報酬
自筆証書遺言作成
5万円
公正証書遺言作成
7万円
公正証書作成時の証人就任
1人一万円

※証人が2人必要です。

※交通費別途


~執行証人料金表~

遺産総額 報酬額
1千万円  以下
一律  27万円
3千万円以下
基本報酬 12万円 + 遺産総額の1.5%
5千万円  以下
基本報酬 18万円 + 遺産総額の1.3%
 1億円  以下
基本報酬 28万円 + 遺産総額の1.1%
 3億円  以下
基本報酬 63万円 + 遺産総額の0.75%
 3億円  超
基本報酬123万円 + 遺産総額の0.55%
遺言執行報酬額と、遺言執行のために生じた費用(不動産の遺贈がある場合には登記申請手数料その他諸手数料・諸経費・交通費等の実費相当額など)は、すべて当事務所が遺言執行者として管理するお客様の遺産からご負担をいただきます。(民法108条2項・648条2項)

相続財産以上に遺言執行費用を要したとしても、相続財産の額を超える費用を相続人に請求することはできないことが定められています(民法1021条)。


2.任意後見制度

(1)任意後見制度の趣旨、概要

任意後見制度は本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分となる将来の可能性に備え、本人自らが選んだ任意後見受任者に療養看護や財産管理等の事務を委託する旨の契約です。ここで重要なのは㋑十分な判断能力があるので㋺本人が信頼できる受任者を選べる点㋩契約内容を委任者の実情に応じ、自由に委託内容を決めることができる点です。

契約締結後、本人の判断能力が不十分となったとき、任意後見受任者等が家庭裁判所に対して「任意後見監督人選任申立て」をすることによって任意後見契約の効力が発効します。(もちろん、本人が生涯十分な判断能力を持ち続けた場合は任意後見契約は発効することなく終了しますが、それを無駄ではなく幸福です)発効後は任意後見人は家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督の下、本人のため契約に定められた事務行いますが、任意後見監督人の監督があるため、不正は未然に防止され、本人の利益が毀損することはありません。

また、任意後見人は成人であれば原則的に誰でもなれるので、身内でも、友人でも全く問題ありません。もちろん、行政書士の他、司法書士、弁護士、法人なども任意後見人となれます。 なお、任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。

(2)委任者の状況に応じた任意後見三類型

本人の判断能力、身体能力、及び家族状況によっては、任意後見契約だけでは適切な保護がきない場合があります。

このため、見守り契約や財産管理契約などを任意後見契約と同時に締結するか、任意後見契約を直ちに発効させるなどの措置が必要となります。

判断能力、身体能力に基づき三っの類型の分類し、それぞれ必要な措置を下記の㊁~㋬に示します。

㊁判断力も身体能力も十分な場合、見守り契約と同時に任意後見契約を締結する。(将来型)

㋭判断力が低下している場合、任意後見契約締結後直ちに任意後見監督人選任申立てをする。(即効型)

㋬判断力は十分だか身体能力が低下している場合、財産管理委任契約と同時に任意後見契約を締結する。(移行型)

本人の置かれた状況に従い適切な類型を選択することが大切です


(3)任意後見早わかりビデオ~

委任者の実情に応じた任意後見制度上の三つの類型についてわかりやすくご説明申し上げます。


(4)任意後見関連料金表

財産管理事務 月額22,000円~ 業務内容により変動

サービス 報酬 備考
任意後見契約書作成①
66,000円
相談・契約書起案・公証役場事前手続き・公証役場立会い

財産管理委任契約書作成②
66,000円
死後事務委任契約書作成③
110,000円~
上記①②③同時契約
220,000円~

任意後見人業務
月額33,000円~
業務内容により変動

任意後見契約書作成①
66,000円
相談・契約書起案・公証役場事前手続き・公証役場立会い

見守り事務
月額11,000円~
訪問1回、電話1回程度

その他訪問・外出同行等
1時間あたり5,500円~
1日最大44,000円

公的書類取り寄せ代行
1通当たり3,300円+実費・交通費
交通費・通信費など
実費



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